ホワイトニングの保険診療
保険診療について
日本では「国民皆保険体制」と呼ばれる手厚い健康保険体制が整っており、すべての国民がなんらかの医療保険に加入している状態を指します。
保険診療は、保険料を医療保険の加入者がみんなで出し合い、安心して病気やケガに対して治療が受けられるようにする相互扶助の協力体制が整備されています。
定職を持って働いている方を中心に、専業主婦や未成年・学生からお年寄りまで、すべての国民が医療保険制度に基づいて国民健康保険といった健康保険に加入しています。
健康保険に加入している方は健康保険証を所有することになり、医療機関で診療を受ける際に提示すると、自己負担の金額が診療費用の3割で済むこととなります。
ホワイトニングは保険診療の対象?
ホワイトニングの施術を受ける際に気になるのは、ホワイトニングが保険診療の対象であるかという点です。
結論から先にお伝えすると、残念ながらホワイトニングは保険診療の対象外になります。
保険診療の対象となる診察は、誰でも平等に同じ費用で身体の不調や病気を直すことを目的とした制度となるため、病気の治療ではなく審美歯科の分類に入るホワイトニングは保険診療の対象外となる自由診療になります。
自由診療は、法律や制度で定められている保険診療と異なり、歯科医院が独自に決めた治療方法に対して患者が全額自己負担で施術を受ける方法となります。
保険診療の対象外であるため、治療を目的とした施術に比べて費用が高く発生してしまいます。
このため、ホワイトニングに対するイメージは、「治療」というよりも「美」を追求するために実施するものと考えるべきでしょう。
歯科医院とサロン
ホワイトニングは自由診療であり保険診療の対象外であるため、歯科医師以外のデンタルサロンでも施術することが可能です。
全額実費負担の施術であるため、歯科医院やデンタルサロンでも、施術者によって発生する費用は大きく異なっています。
ホワイトニングは「美」の追求を目的としているため、歯科医院にこだわらずデンタルサロンで施術を受けた場合でも高い効果を安く得ることが可能です。
しかし、歯に関する総合的な相談をされたい場合は、虫歯の治療といった保険診療も手がけている歯科医院に通うことが、安心して施術を受けることが出来るでしょう。